それにしても来年からリハビリはどうなるのでしょうね。
厚生労働省通達。
要介護·要支援被保険者に対する維持期·生活期の疾患別リハビリテーション料について、介護保険への移行に係る経過措置を1年間に限り延長し、入院以外の患者については平成31年4月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。
*入院患者の場合は13単位リハビリは継続となります。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193708.pdf
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